【修の呟き日記(2018.07.31)】


【修の呟き日記(2018.07.31)】
昨日の諫早湾干拓事業潮受け堤防排水門の開門を巡る福岡高裁の判決は予想以上の酷い内容だった。国の確定判決履行義務違反を免除し、国を開門義務から開放するという国の要求を丸呑みした前代未聞の判決だった。確定判決に対する国の請求異議が認められるケースは極めて異例だという。
沖縄で行っている政権寄りの裁判官にすげ替えて、沖縄の主張をことごとく退けて辺野古新基地建設を強行、原発訴訟でも政権の息が掛かった裁判官を据えて原発反対派の主張を退け、原発推進を続ける。開門問題では干拓事業の失敗を覆い隠すためにひたすら開門を拒否し、福岡高裁担当裁判官にアベ政権の意に沿う人材を当てたというのが真実だろう。そうでなければ、こんな酷い判決を出せるわけがない。
国が主張した共同漁業権は10年ごとに免許を得る必要があるという。高裁は確定判決時に原告漁民が持っていた漁業権は2003年に免許を得たもので、13年に消滅したと指摘。現在の漁業権とは法的に別のもので、開門請求権は漁業権の消滅とともになくなったと判断したという。漁業が継続する限り、権利も継続するというのが自然で、10年ごとに漁業権の質的内容が変わるわけがなく、法的に別などというのは漁民を敗訴に追い込むための極めてこじつけと言わざるを得ない。あまりにも姑息だ。
佐賀新聞解説は「確定判決の言い渡しは10年12月で、3年以内に5年間、開門する内容だった。今回の判決を当てはめると、開門の猶予期間中に、開門を求める権利が消滅してしまうという判断の誤りが生じる。同じ福岡高裁の判決で、このような矛盾を突き付けられた漁業者側は到底、納得できないだろう」と厳しく指摘し、「結果的に確定判決に従わず開門を拒んできた国のごね得を許すことになった」と批判している。
福岡高裁は有明海再生には全く目を向けず、確定判決が認めた堤防閉め切りと漁業被害に因果関係に一切言及せず、ただひたすら国に免罪符を与えるために判決文を書いたとしか思えない。
国のサボタージュと三権分立を投げ出した司法のため開門がまた遅れるが、有明海再生のためには開門が欠かせない。引き続き漁民、農民、市民が手を取り合って開門を訴えていきたい。
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