【救援新聞】
【救援新聞】
日本国民救援会機関紙「救援新聞」5月15日号が届きました。1面全面と2面の一部を使い、岡山地裁が4月17日、不当な判決を言い渡した倉敷民主商工会弾圧事件について伝えています。
岡山地裁は倉敷民商の小原淳事務局長と須増和悦事務局次長が民商会員の確定申告書の作成を手伝ったことが税理士法違反だとして、2人にそれぞれ懲役10月(未決勾留100日を算入)、執行猶予3年を言い渡しました。2人は即日、広島高裁岡山支部に控訴しました。
弁護団は、この事件は民商への弾圧であり、2人の行為は税理士法でいう「自己の判断」で「税務書類を作成」したことには当らず、2人の行為に違法性はないと主張してきました。
小原さんと須増さんは次のようなコメントを出しています。
小原さん:裁判所は本件が弾圧かどうかの判断を避けました。納税者の権利を認めず、納税の手伝いをする人を罰し、税理士法を弾圧法規として使うことを認めたといえる不当な判決です。高裁のたたかいでもがんばります。ご支援をお願いします。
須増さん:電卓やパソコンで出した数字を、私が「正しいと判断した」として、税理士業務をしたとしたり、春の運動費などを特別会費と言い換えて、申告書作成の対価だと認定するめちゃくちゃな判決です。こんな判決に負けられません。
<抗議先>
〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42 岡山地裁 松田道別裁判長
スポンサーサイト