【連名急募】川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て!
杉野です。
転送します。
ぜひ、「川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て」に参加してください。
よろしくお願いします。
-----Original Message-----
From: sakagami
Sent: Wednesday, August 05, 2015 4:40 PM
To: sakagami
Subject: [no-mox.14218] 【連名急募】川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て!…締切り8/7(金)朝9時
<拡散希望>
【連名急募】川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て!
…締切り8/7(金)朝9時
本日認可された九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等
に係る原子炉施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本
年7月3日及び7月30日補正申請)の認可処分の取り消しを求め、異
議申し立てをします。川内原発の再稼働を止めましょう!
連名してくださる方、募集中です。締切りは8月7日(金)朝9時です。
下記のフォームから、登録してください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/9730bae282448
呼びかけ団体:
川内原発30キロ圏住民ネットワーク/反原発・かごしまネット/玄海
原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/グリーン・アクシ
ョン/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 /原子力規制を監視
する市民の会/国際環境 NGO FoE Japan
問い合わせ先:
原子力規制を監視する市民の会/090-8116-7155(阪上)
FoE Japan/090-6142-1807(満田)
以下、異議申し立ての文案です。
異 議 申 立 書(案)
2015年(平成27年)8月7日
原子力規制委員会御中
異議申立人
総代 阪上 武
総代 満田 夏花
総代 高木 章次
行政不服審査法の規定に基づき、次の通り異議を申し立てます。
1.異議申立人の氏名及び年齢並びに住所
(別紙)●●●名
2.異議申立てに係る処分
九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等に係る原子炉
施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本年7月3日及
び7月30日補正申請)の認可処分(平成27年8月5日)
3.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
2015年(平成27年)8月5日
4.異議申立ての趣旨
「2.記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5.異議申立ての理由
(詳細は別紙に記載)
(1)運転開始30年を1年以上も経過した状況での審査及び認可は、
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の規定に反
しており、法令の要件を満たしていない
(2)2014年7月3日の補正申請により、追加となった基準地震動
Ss-2についても評価を実施するとしているが、実際には、基準地震
動Ss-1による評価が厳しいと考えられる機器・経年劣化事象についてし
か実施されていない
(3)2014年7月3日の補正申請は、追加となった基準地震動Ss
-2による評価を行うなど、その内容は、大きな変更を伴うものである
が、この補正申請の内容や結論を確認するための現場検証が実施されて
いない
(4)肉厚計測による実測データに基づき耐震安全性評価を実施した炭
素鋼配管の腐食(流れ加速型腐食)について、主給水系配管において、
疲労累積係数が0.991と非常に厳しい結果となった部位があるにも
かかわらず、これが周辺の同様な対象部位と比較して本当に最大値であ
るのか、またばらつきや不確かさが考慮されているのかについて、審査
の過程で確認された形跡がなく、評価部位を広げたり、この部位につい
ての詳細な現場検証を実施したり、外部有識者から意見を聞くといった
措置もとられていない
(5)上記により、本件認可処分は、原子炉等規制法43条の3の24
第2項「原子力規制委員会は、保安規定が…発電用原子炉による災害の
防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。」と
の規定に基づき、取り消すべきである。
6.口頭意見陳述会の開催
希望します。
7.執行停止処分の申し立て
本件処分の執行停止処分を申し立てる。
8.処分庁の教示
なし
転送します。
ぜひ、「川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て」に参加してください。
よろしくお願いします。
-----Original Message-----
From: sakagami
Sent: Wednesday, August 05, 2015 4:40 PM
To: sakagami
Subject: [no-mox.14218] 【連名急募】川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て!…締切り8/7(金)朝9時
<拡散希望>
【連名急募】川内原発1号炉、高経年化で異議申し立て!
…締切り8/7(金)朝9時
本日認可された九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等
に係る原子炉施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本
年7月3日及び7月30日補正申請)の認可処分の取り消しを求め、異
議申し立てをします。川内原発の再稼働を止めましょう!
連名してくださる方、募集中です。締切りは8月7日(金)朝9時です。
下記のフォームから、登録してください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/9730bae282448
呼びかけ団体:
川内原発30キロ圏住民ネットワーク/反原発・かごしまネット/玄海
原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/グリーン・アクシ
ョン/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 /原子力規制を監視
する市民の会/国際環境 NGO FoE Japan
問い合わせ先:
原子力規制を監視する市民の会/090-8116-7155(阪上)
FoE Japan/090-6142-1807(満田)
以下、異議申し立ての文案です。
異 議 申 立 書(案)
2015年(平成27年)8月7日
原子力規制委員会御中
異議申立人
総代 阪上 武
総代 満田 夏花
総代 高木 章次
行政不服審査法の規定に基づき、次の通り異議を申し立てます。
1.異議申立人の氏名及び年齢並びに住所
(別紙)●●●名
2.異議申立てに係る処分
九州電力川内原子力発電所1号炉の高経年化技術評価等に係る原子炉
施設保安規定変更認可申請(平成26年12月18日、本年7月3日及
び7月30日補正申請)の認可処分(平成27年8月5日)
3.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
2015年(平成27年)8月5日
4.異議申立ての趣旨
「2.記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5.異議申立ての理由
(詳細は別紙に記載)
(1)運転開始30年を1年以上も経過した状況での審査及び認可は、
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の規定に反
しており、法令の要件を満たしていない
(2)2014年7月3日の補正申請により、追加となった基準地震動
Ss-2についても評価を実施するとしているが、実際には、基準地震
動Ss-1による評価が厳しいと考えられる機器・経年劣化事象についてし
か実施されていない
(3)2014年7月3日の補正申請は、追加となった基準地震動Ss
-2による評価を行うなど、その内容は、大きな変更を伴うものである
が、この補正申請の内容や結論を確認するための現場検証が実施されて
いない
(4)肉厚計測による実測データに基づき耐震安全性評価を実施した炭
素鋼配管の腐食(流れ加速型腐食)について、主給水系配管において、
疲労累積係数が0.991と非常に厳しい結果となった部位があるにも
かかわらず、これが周辺の同様な対象部位と比較して本当に最大値であ
るのか、またばらつきや不確かさが考慮されているのかについて、審査
の過程で確認された形跡がなく、評価部位を広げたり、この部位につい
ての詳細な現場検証を実施したり、外部有識者から意見を聞くといった
措置もとられていない
(5)上記により、本件認可処分は、原子炉等規制法43条の3の24
第2項「原子力規制委員会は、保安規定が…発電用原子炉による災害の
防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。」と
の規定に基づき、取り消すべきである。
6.口頭意見陳述会の開催
希望します。
7.執行停止処分の申し立て
本件処分の執行停止処分を申し立てる。
8.処分庁の教示
なし
スポンサーサイト