【精神障害者の交通運賃に関する請願書】


【精神障害者の交通運賃に関する請願書】
身体障害者と知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者が除外されていることをご存知でしょうか。憲法14条は「法の下の平等」を掲げ、国連の障害者権利条約第4条は「この条約は両立しないいかなる行為又は慣行を差し控えること」と明記されています。そして、障害者基本法が改正され、精神障害者も「障害者」と規定されました。また障害者差別解消法は「差別の解消」を宣言しています。
以上のことから、交通運賃割引制度から精神障害者を除外することは、憲法・条約・国内法の理念や条文に反しています。精神障害者もJRなど交通運賃割引制度の適用対象にしてください。請願署名への協力をお願いします。
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