30キロ圏内自治体には、再稼働への同意権もあり!
杉野です。
30キロ圏内の自治体が避難計画に実行性がないと判断した場合、法的に再稼働はできないと考えられていなすが、どうなのでしょう。
http://hiroshima-net.org/yui/pdf/20150822.pdf のチラシ、特に7から8ページをご覧ください。
-----Original Message-----
From: 東井 怜
Sent: Wednesday, August 26, 2015 3:21 PM
To: no-mox@mld.nifty.com
Subject: [no-mox.14355] 30キロ圏内自治体には、再稼働への同意権もあり!
川内の起動試験に心を痛めておられるみなさまへ、
◆マスコミはこぞって「再稼動」と報道していますが、これは正式な営業活動ではありません。
したがって、六ヶ所再処理工場で、試験運転(ホット試験)は開始したものの未だに操業開始できないでいるのと同じ状態に持っていくことが可能なのです!!
今の状況を、もしも九電が営業などと言ったら、たちまち免許取り消しです。
できた電気は捨てられないので売っていますが、試験のためであって、まだ営業再開の許可は下りていません。
まだまだ、電力側にとって厳しい日々が続きます(またトラブルもあるでしょう)。
◆営業再開には、規制委員会によるこれらの一連の審査のほかに、必要条件がもう一つあります。
それが地元了解です。
川内原発はこの条件をすでに昨年満たしたことになっていますが、
鹿児島県は、この条件を満足するような地元了解は与えていません。
即ち、県と立地自治体だけでは不十分となったのです。福島原発震災後の法改正によって~。
政府はこれを何とかごまかして進めようとしていますが、規制委員会は逃げて決して同意しません。
これでは不十分であることを熟知しているのでしょう。
◆静岡県内のUPZ圏内自治体で、「〔実効性ある避難計画〕ができるまでは再稼動を認めない」という表現が出てきていることを見ると、この地元同意の条件に関して認知するところが出てきているのではと思われます。
静岡県知事が少なくともUPZ圏内の同意を再稼働の条件とすると語ったのは、こうした根拠の上でしょう。
福井県知事もすでに認識しているのではと思われますね。
川内の地元周辺にも伝わり始め、それゆえ知事はますます前のめりに~?
いずれにしろこの法体系では、再び原発の過酷事故が起きたとき、地元自治体に責任をかぶせる仕組みとなったと解釈するのが正しいと思うのです。
◆まとめると、営業運転に必要な条件は次のようになります。(下記チラシから抜粋)
① 当該原発が新規制基準に合格すること(これは炉規制法に明⽂化されています)
② 原発⽴地⾃治体(30km 圏⾃治体)が当該原発の再稼働に同意すること
是非次のチラシをご覧ください。
伊方の30キロ圏内3自治体へ申入れした報告もあります。
八幡浜市宛の要請書も添付しておきます。
http://hiroshima-net.org/yui/pdf/20150822.pdf
さらに詳細な説明はこちらからも~ 作成者はどちらも同じ広島の方(哲野イサクさんです)。
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150821.pdf
◆今週30日(日)に広島で、哲野さんを囲んで詳しく説明を聞き、今後各地で広げていくための情報共有を行います。
川内の営業運転を阻むためにも、できるところは先行して進めていただきたいと。
急ですみませんが、参加可能な方がおられましたら是非。
会場をお伝えしますので、直接東井までご連絡ください。
30日午後2時から6時予定、広島駅から5分、JR横川駅前です。
よろしくお願いいたします。
東井
30キロ圏内の自治体が避難計画に実行性がないと判断した場合、法的に再稼働はできないと考えられていなすが、どうなのでしょう。
http://hiroshima-net.org/yui/pdf/20150822.pdf のチラシ、特に7から8ページをご覧ください。
-----Original Message-----
From: 東井 怜
Sent: Wednesday, August 26, 2015 3:21 PM
To: no-mox@mld.nifty.com
Subject: [no-mox.14355] 30キロ圏内自治体には、再稼働への同意権もあり!
川内の起動試験に心を痛めておられるみなさまへ、
◆マスコミはこぞって「再稼動」と報道していますが、これは正式な営業活動ではありません。
したがって、六ヶ所再処理工場で、試験運転(ホット試験)は開始したものの未だに操業開始できないでいるのと同じ状態に持っていくことが可能なのです!!
今の状況を、もしも九電が営業などと言ったら、たちまち免許取り消しです。
できた電気は捨てられないので売っていますが、試験のためであって、まだ営業再開の許可は下りていません。
まだまだ、電力側にとって厳しい日々が続きます(またトラブルもあるでしょう)。
◆営業再開には、規制委員会によるこれらの一連の審査のほかに、必要条件がもう一つあります。
それが地元了解です。
川内原発はこの条件をすでに昨年満たしたことになっていますが、
鹿児島県は、この条件を満足するような地元了解は与えていません。
即ち、県と立地自治体だけでは不十分となったのです。福島原発震災後の法改正によって~。
政府はこれを何とかごまかして進めようとしていますが、規制委員会は逃げて決して同意しません。
これでは不十分であることを熟知しているのでしょう。
◆静岡県内のUPZ圏内自治体で、「〔実効性ある避難計画〕ができるまでは再稼動を認めない」という表現が出てきていることを見ると、この地元同意の条件に関して認知するところが出てきているのではと思われます。
静岡県知事が少なくともUPZ圏内の同意を再稼働の条件とすると語ったのは、こうした根拠の上でしょう。
福井県知事もすでに認識しているのではと思われますね。
川内の地元周辺にも伝わり始め、それゆえ知事はますます前のめりに~?
いずれにしろこの法体系では、再び原発の過酷事故が起きたとき、地元自治体に責任をかぶせる仕組みとなったと解釈するのが正しいと思うのです。
◆まとめると、営業運転に必要な条件は次のようになります。(下記チラシから抜粋)
① 当該原発が新規制基準に合格すること(これは炉規制法に明⽂化されています)
② 原発⽴地⾃治体(30km 圏⾃治体)が当該原発の再稼働に同意すること
是非次のチラシをご覧ください。
伊方の30キロ圏内3自治体へ申入れした報告もあります。
八幡浜市宛の要請書も添付しておきます。
http://hiroshima-net.org/yui/pdf/20150822.pdf
さらに詳細な説明はこちらからも~ 作成者はどちらも同じ広島の方(哲野イサクさんです)。
http://www.inaco.co.jp/hiroshima_2_demo/pdf/20150821.pdf
◆今週30日(日)に広島で、哲野さんを囲んで詳しく説明を聞き、今後各地で広げていくための情報共有を行います。
川内の営業運転を阻むためにも、できるところは先行して進めていただきたいと。
急ですみませんが、参加可能な方がおられましたら是非。
会場をお伝えしますので、直接東井までご連絡ください。
30日午後2時から6時予定、広島駅から5分、JR横川駅前です。
よろしくお願いいたします。
東井
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