電気事業法等の一部を改正する束ね法案2 <電気事業法の改悪>
★ 中西正之 さんから:
★ 中西正之 さんから:
電気事業法等の一部を改正する束ね法案2
<電気事業法の改悪>
2023年2月28日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されています。
この法案は、5本の電気事業に関する基本的な法案を一括して束ねて作成されており、極めて悪質な法案でありながらも、一般国民にはその内容の真実が非常に分かりにくい様に作成されているようです。
そのため、この束ね法案は詳しく調べる必要が有るようです。
[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005.html]「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
(METI/経済産業省)
これらの法案の詳細な説明は、
-
[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005-3.pdf]法律案・理由(PDF形式:364KB)[img:image001.gif]
-
[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005-4.pdf]新旧対照条文(PDF形式:630KB)[img:image001.gif]
で行われています。
法律案・理由の資料は86ページ分あります。
新旧対照条文は116ページ分あります。
法律案・理由の資料の資料は、読んでみてもすぐには理解しづらいようです。
ただ、新旧対照条文は、旧条文と新設条文の比較が行われているので、かなり内容が分かります。
「電気事業法の改悪」については、新旧対照条文の4ページから11ページに新設案件「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」として掲載されています。
「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」については、2011年3月に発生した福島第一原発のメルトダウン事故の反省を生かすため、新設された原子力規制委員会と原子力規制庁の管轄とされるようになりました。
そして、その管轄下で今市民の間でも大きな問題として取り上げられている、川内原発1、2号機の40年間運転後の20年間運転延長に付いての審議が行われています。
また、鹿児島県庁でも、「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」が開催されて、川内原発1、2号機の40年間運転後の20年間運転延長の良し悪しが検討されてきました。
ところが、「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」の管轄官庁を原子力規制委員会と原子力規制庁から、原発推進官庁の経済産業省の管轄に移管し、これまでの新規制基準による審査や、「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」の論議は日本の法的には根拠のないものとする新規悪法と推定されます。
2023年2月28日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されています。
この法案は、5本の電気事業に関する基本的な法案を一括して束ねて作成されており、極めて悪質な法案でありながらも、一般国民にはその内容の真実が非常に分かりにくい様に作成されているようです。
そのため、この束ね法案は詳しく調べる必要が有るようです。
[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005.html]「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
(METI/経済産業省)
これらの法案の詳細な説明は、
-
[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005-3.pdf]法律案・理由(PDF形式:364KB)[img:image001.gif]
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[a:https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228005/20230228005-4.pdf]新旧対照条文(PDF形式:630KB)[img:image001.gif]
で行われています。
法律案・理由の資料は86ページ分あります。
新旧対照条文は116ページ分あります。
法律案・理由の資料の資料は、読んでみてもすぐには理解しづらいようです。
ただ、新旧対照条文は、旧条文と新設条文の比較が行われているので、かなり内容が分かります。
「電気事業法の改悪」については、新旧対照条文の4ページから11ページに新設案件「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」として掲載されています。
「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」については、2011年3月に発生した福島第一原発のメルトダウン事故の反省を生かすため、新設された原子力規制委員会と原子力規制庁の管轄とされるようになりました。
そして、その管轄下で今市民の間でも大きな問題として取り上げられている、川内原発1、2号機の40年間運転後の20年間運転延長に付いての審議が行われています。
また、鹿児島県庁でも、「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」が開催されて、川内原発1、2号機の40年間運転後の20年間運転延長の良し悪しが検討されてきました。
ところが、「(原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)」の管轄官庁を原子力規制委員会と原子力規制庁から、原発推進官庁の経済産業省の管轄に移管し、これまでの新規制基準による審査や、「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」の論議は日本の法的には根拠のないものとする新規悪法と推定されます。
(第4391目☆原発なくそう!九電本店前ひろば★より)