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国連『平和への権利から何を学ぶか』-その可能性を探る

【報告】第2112目★原発とめよう!九電本店前ひろば★より
★ 石垣 さんから:
(転送)
国連『平和への権利から何を学ぶか』-その可能性を探る
杉浦公昭
2016年11月18日(現地時間、「平和への権利宣言」が国連総会第3委員会で承
認されたことを経て、2016年12月19日(現地時間)、「平和への権利宣言」が国
連総会全体会合で承認されました。投票結果は、賛成131ヵ国、反対34ヵ国、棄
権19ヵ国でした。

http://www.right-to-peace.com/ (添付写真参照)
2017年1月10日安保法制違憲訴訟の会は、埼玉笹本潤弁護士を招いて、「国連
『平和への権利から何を学ぶか』-その可能性を探る。」という講演をして頂き
ました。
(以下は、岩槻の真木氏の報告による)
宣言のきっかけは、2003年のイラク戦争をアメリカとイギリスが国連の承認を得
ずに始めたのに対して、このような権利が世界に認められていれば止められたの
ではないかという考えでスペインのNGOが運動を始めたことによります。
その後2008年から国連人権理事会で法典化促進の決議、諮問委員会、作業部
会の草案作成を経て、今回採択に至りました。
「平和への権利」は世界人権宣言にも謳われていなかった人権で、唯一日本
国憲法前文に明記されている権利です。 現政権が改憲への道を推し進めようと
する中、非常に大きな力を与えるものと考えます。

平和への権利国連宣言(2016年12月19日国連総会採択文)
第1条:すべての人は、すべての人権が促進及び保障され、並びに、発展が十分
に実現されるような平和を享受する権利を有する。

第2条:国家は、平等及び無差別、正義及び法の支配を尊重、実施及び促進
し、社会内及び社会間の平和を構築する手段として、恐怖と欠乏からの自由を保
障すべきである。

第3条:国家、国際連合及び専門機関、特に国際連合教育科学文化機関(ユネ
スコ)は、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るべきである。
国際機関、地域機関、国
家機関、地方機関及び市民社会は、この宣言の実施において支援し、援助するこ
とを奨励される。

第4条:平和のための教育の国際及び国家機関は、寛容、対話、協力及び連帯
の精神をすべての人間の間で強化するよう促進されるものである。この目的のた
めに平和大学は、教
育、研究、卒後研修及び知識の普及に取り組むことにより、平和のために教育す
るという重大で普遍的な任務に貢献すべきである。

第5条:この宣言のいかなる内容も国連の目的及び原則に反すると解釈しては
ならないものとする。この宣言の諸規定は、国連憲章、世界人権宣言及び諸国に
よって批准される関係
する国際及び地域文書に沿って理解される。
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平和な有明海

Author:平和な有明海
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佐賀市在住です。平和や障がい者、有明海問題に強い関心を持っています。1950年生まれ。戦争法廃止、原発廃止、有明海再生、障害者と共生できる社会づくりを目指します。

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