<伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の要旨と決定書を読んで>
【報告】第2172日目★原発とめよう!九電本店前ひろば★より
★ 中西正之 さんから:
<伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の要旨と決定書を読んで>
伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の広島地裁仮処分判断が伊方原発広
島裁判応援団 事務局のホームページに掲載されています。
http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の要旨と決定書にざっと目を通しま
した。
また、この裁判の各書面をいくつか調べていました。
3月28日には、大阪高裁の山下郁夫裁判長の高浜原発3、4号炉運転再開裁判
の決定書が出たばかりですが、2日後の3月30日に伊方原発3号機運転差止仮
処分命令申立事件の広島地裁仮処分の決定が出されました。
この二つの決定を見ると、かなり内容が違うようです。大阪高裁の山下郁夫裁
判長の高浜原発3、4号炉運転再開裁判の決定書は、関西電力の準備書面のデッ
ドコピーが多いように思われ、その結果ページ数が多いようです。伊方原発3号
機運転差止仮処分命令申立事件の広島地裁仮処分の決定書は訴訟団と四国電力の
主張を整理し、それに対する裁判官の見解を述べているので、その結果ページ数
が多くなっているようです。
この裁判の争点は、決定文の86ページと87ページに説明されています。
3 争点
(1) 司法審査の在り方(争点1)
(2) 新規制基準の合理性(争点2)
(3) 基準地震動策定の合理性(争点3)
(4) 耐震設計における重要度分類の合理性(争点4)
(5) 使用済燃料ピット等の安全性(争点5)
(6) 地すべりと液状化現象による危険性(争点6)
(7) 制御棒挿入に係る危険性(争点7)
(8) 基準津波策定の合理性(争点8)
(9) 火山事象の影響による危険性(争点9)
(10)同テロリズム対策の合理性(争点10)
(11)シビアアクシデント対策の合理性(争点11)
(12)保全の必要性(争点12)
(13)担保金の額(争点13)
(11)の争点が、IAEAの深層防護の第4層に当たる部分ですが、訴状の内容は
少ないようです。
この項目は、審査内容では、「10 争点10 (シビアアクシデント対策の合理性)に
ついて
(債権者らの主張)、(債務者の主張)では、(10)と(11)の順番が入れ替わっていま
す。そして、195ページから202ページに説明されています。
(債権者らの主張)では、「(2) 水素爆発対策について」と「(3) 水蒸気爆発対策
について」は簡単な論旨しかないようです。
『第4 当裁判所の判断』の「10 シビアアクシデント対策の合理性(争点10) につ
いて」は349ページから365ページに説明されています。「(2) 水素爆発対
策について」と「(3) 水蒸気爆発対策について」は簡単な論旨しか示されていま
せん。
◎ なお、決定要旨の中に『本件の争点は,
①司法審査の在り方,・・・,⑪シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,①ないし⑪の検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,⑫
保全の必要性,⑬担保金の額が別途争点となる。』『ある特定の原発の運転差止
仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そ
のような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理
する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事実の性質上,望
ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断
された原発の運転差止めを求める仮処分申立事業における司法審査の在り方につ
いて判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例
は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,
上記決定を参照することとするのが相当である。』という重要な論旨もあります。
この裁判の決定を詳しく分析する必要が有ると思われます。
★ 中西正之 さんから:
<伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の要旨と決定書を読んで>
伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の広島地裁仮処分判断が伊方原発広
島裁判応援団 事務局のホームページに掲載されています。
http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件の要旨と決定書にざっと目を通しま
した。
また、この裁判の各書面をいくつか調べていました。
3月28日には、大阪高裁の山下郁夫裁判長の高浜原発3、4号炉運転再開裁判
の決定書が出たばかりですが、2日後の3月30日に伊方原発3号機運転差止仮
処分命令申立事件の広島地裁仮処分の決定が出されました。
この二つの決定を見ると、かなり内容が違うようです。大阪高裁の山下郁夫裁
判長の高浜原発3、4号炉運転再開裁判の決定書は、関西電力の準備書面のデッ
ドコピーが多いように思われ、その結果ページ数が多いようです。伊方原発3号
機運転差止仮処分命令申立事件の広島地裁仮処分の決定書は訴訟団と四国電力の
主張を整理し、それに対する裁判官の見解を述べているので、その結果ページ数
が多くなっているようです。
この裁判の争点は、決定文の86ページと87ページに説明されています。
3 争点
(1) 司法審査の在り方(争点1)
(2) 新規制基準の合理性(争点2)
(3) 基準地震動策定の合理性(争点3)
(4) 耐震設計における重要度分類の合理性(争点4)
(5) 使用済燃料ピット等の安全性(争点5)
(6) 地すべりと液状化現象による危険性(争点6)
(7) 制御棒挿入に係る危険性(争点7)
(8) 基準津波策定の合理性(争点8)
(9) 火山事象の影響による危険性(争点9)
(10)同テロリズム対策の合理性(争点10)
(11)シビアアクシデント対策の合理性(争点11)
(12)保全の必要性(争点12)
(13)担保金の額(争点13)
(11)の争点が、IAEAの深層防護の第4層に当たる部分ですが、訴状の内容は
少ないようです。
この項目は、審査内容では、「10 争点10 (シビアアクシデント対策の合理性)に
ついて
(債権者らの主張)、(債務者の主張)では、(10)と(11)の順番が入れ替わっていま
す。そして、195ページから202ページに説明されています。
(債権者らの主張)では、「(2) 水素爆発対策について」と「(3) 水蒸気爆発対策
について」は簡単な論旨しかないようです。
『第4 当裁判所の判断』の「10 シビアアクシデント対策の合理性(争点10) につ
いて」は349ページから365ページに説明されています。「(2) 水素爆発対
策について」と「(3) 水蒸気爆発対策について」は簡単な論旨しか示されていま
せん。
◎ なお、決定要旨の中に『本件の争点は,
①司法審査の在り方,・・・,⑪シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,①ないし⑪の検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,⑫
保全の必要性,⑬担保金の額が別途争点となる。』『ある特定の原発の運転差止
仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そ
のような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理
する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事実の性質上,望
ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断
された原発の運転差止めを求める仮処分申立事業における司法審査の在り方につ
いて判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例
は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,
上記決定を参照することとするのが相当である。』という重要な論旨もあります。
この裁判の決定を詳しく分析する必要が有ると思われます。
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