8日、全国の電力会社が原発再稼働に向けた安全審査を申請した。福島第1原発の
事故原因が究明されないままの申請に対して、「住民の不安を軽視している」など、
怒りと抗議の声が素早く立ち上がっている。
ここでは、佐賀のう動きを紹介しておく。同県では、原発に反対する各団体が九州
電力に対して川内と玄海原発の申請を中止撤回するよう求めた。
「利益優先許せぬ」 県内反原発派が抗議(佐賀新聞9日)
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2504962.article.html
◇ 九州電力の再稼働申請に対する抗議の記者会見 ◇
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告弁護団は、佐賀県弁護士会館にて「川内原発
の再稼働申請に抗議し、玄海原発の再稼働申請をしないことを求める声明」を発表、
記者会見を行いました。
川内原発の再稼働申請に抗議し、玄海原発の再稼働申請をしないことを求める声明
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団
原 告 団 長 長谷川 照
「原発なくそう!九州玄海訴訟」弁護団
共 同 代 表 板 井 優
1 九州電力株式会社は、本日、川内原発1,2号機が原子力規制委員会の定めた原
発再稼働のための新規制基準に適合していることの審査を求める再稼働許可申請をお
こない、また、今週12日には玄海原発3、4号機の再稼働申請を行うことを発表し
ている。
未曾有の大惨事を生んだ福島第一原発事故の被害回復どころか事故原因の解明すら
なされていない。また、原子炉から放射能の漏えいを止めることが出来ない深刻な状
況にある。事故が未だに継続し被害を与え続けている最中に、電力会社の利益追求あ
るいは原発輸出のためといった経済的・政策的理由による今回の再稼働申請やその発
表に対し、多くの市民は疑問と怒りの声を上げている。
現在、佐賀地方裁判所において玄海原発の稼働差し止めの裁判を進めている我々
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団も、我々の生命・健康といった人格
的利益を軽視する今回の再稼働申請及びその発表に対し、強く抗議するものである。
2 ところで、今回の再稼働申請は、原子力規制委員会の定める新規制基準に適合し
ていることの審査を受けて原発再稼働を進めようとするものである。
しかし、いかに厳しい基準を設けようと、原発事故の可能性がゼロとなるわけでは
なく、原発事故の被害の甚大さ・深刻さに鑑みれば、どれだけ厳しい基準を満たした
としても原発の稼働が正当化されることなどありえないというべきである。
さらに、今回施行された新規制基準は、そのような「厳しい基準」とも到底呼べな
い代物であり、これに適合したからといって原発の安全性は全く担保されないという
べきである。
原子力規制委員会によれば、新基準は、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、かかる
大事故を二度と起こさないことを目的として策定されたものであるという。
これを文字通り理解すれば、旧基準に適合していたはずの福島第一原発があれほど
の大事故を起こしたことの原因分析を踏まえた、指針類全体の慎重な見直し作業を行
うことは最低限必要なはずである。また、国会事故調報告書が指摘するとおり、規制
庁が「規制の虜」となり、原発稼働に差し支えない範囲での規制策定しかできていな
かったという従来の規制当局の体制に対する反省も必要であろう。国会事故調報告書
が指摘するように「原子力法規制は、その目的、法体系を含めた法規制全般につい
て、抜本的に見直す必要がある」ことが当然に求められるはずなのである。
ところが、新規制基準の策定は、従来と変わらず原発推進勢力中心・国民不在のま
まに行われた。
そして、その新基準の内容も、現存する原発の早期再稼働を妨げない程度の規制を
施したものにすぎず、なんら安全性を担保するものとなっていないのである。
すなわち、可搬設備の多用など、早期の対応が可能な対策についてはこれを要求し
ているものの、特定安全施設の建設など一定時間のかかる対策については5年の猶予
期間を設け、サイトによっては再稼働を大きく制限する要因となりうる立地審査指針
の見直しについては新基準に含めてもいない。
そもそも、福島第一原発事故の原因解明は、事故の全容解明どころか、全電源喪失
が地震動によるものか津波によるものかという核心部分すら明らかになっていないと
いう状況であり、福島第一原発事故の教訓を生かした基準の策定などできるはずもな
いのである。
3 このような新基準をもって原発再稼働を容認しようという姿勢に現れているとお
り、およそ国は、福島第一原発事故を経た現在においてもなお、原発を巡る種々の利
権を国民の安全に優先させようとの態度を変えていない。
かかる国と歩調を合わせ、国民の安全よりも自社の利益を優先しようとする九州電
力株式会社の今回の川内原発の再稼働申請に対し、私たちは強く抗議して撤回を要求
し、12日に予定している玄海原発の再稼働申請をしないよう求めるものである。
以 上
事故原因が究明されないままの申請に対して、「住民の不安を軽視している」など、
怒りと抗議の声が素早く立ち上がっている。
ここでは、佐賀のう動きを紹介しておく。同県では、原発に反対する各団体が九州
電力に対して川内と玄海原発の申請を中止撤回するよう求めた。
「利益優先許せぬ」 県内反原発派が抗議(佐賀新聞9日)
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2504962.article.html
◇ 九州電力の再稼働申請に対する抗議の記者会見 ◇
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告弁護団は、佐賀県弁護士会館にて「川内原発
の再稼働申請に抗議し、玄海原発の再稼働申請をしないことを求める声明」を発表、
記者会見を行いました。
川内原発の再稼働申請に抗議し、玄海原発の再稼働申請をしないことを求める声明
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団
原 告 団 長 長谷川 照
「原発なくそう!九州玄海訴訟」弁護団
共 同 代 表 板 井 優
1 九州電力株式会社は、本日、川内原発1,2号機が原子力規制委員会の定めた原
発再稼働のための新規制基準に適合していることの審査を求める再稼働許可申請をお
こない、また、今週12日には玄海原発3、4号機の再稼働申請を行うことを発表し
ている。
未曾有の大惨事を生んだ福島第一原発事故の被害回復どころか事故原因の解明すら
なされていない。また、原子炉から放射能の漏えいを止めることが出来ない深刻な状
況にある。事故が未だに継続し被害を与え続けている最中に、電力会社の利益追求あ
るいは原発輸出のためといった経済的・政策的理由による今回の再稼働申請やその発
表に対し、多くの市民は疑問と怒りの声を上げている。
現在、佐賀地方裁判所において玄海原発の稼働差し止めの裁判を進めている我々
「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団も、我々の生命・健康といった人格
的利益を軽視する今回の再稼働申請及びその発表に対し、強く抗議するものである。
2 ところで、今回の再稼働申請は、原子力規制委員会の定める新規制基準に適合し
ていることの審査を受けて原発再稼働を進めようとするものである。
しかし、いかに厳しい基準を設けようと、原発事故の可能性がゼロとなるわけでは
なく、原発事故の被害の甚大さ・深刻さに鑑みれば、どれだけ厳しい基準を満たした
としても原発の稼働が正当化されることなどありえないというべきである。
さらに、今回施行された新規制基準は、そのような「厳しい基準」とも到底呼べな
い代物であり、これに適合したからといって原発の安全性は全く担保されないという
べきである。
原子力規制委員会によれば、新基準は、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、かかる
大事故を二度と起こさないことを目的として策定されたものであるという。
これを文字通り理解すれば、旧基準に適合していたはずの福島第一原発があれほど
の大事故を起こしたことの原因分析を踏まえた、指針類全体の慎重な見直し作業を行
うことは最低限必要なはずである。また、国会事故調報告書が指摘するとおり、規制
庁が「規制の虜」となり、原発稼働に差し支えない範囲での規制策定しかできていな
かったという従来の規制当局の体制に対する反省も必要であろう。国会事故調報告書
が指摘するように「原子力法規制は、その目的、法体系を含めた法規制全般につい
て、抜本的に見直す必要がある」ことが当然に求められるはずなのである。
ところが、新規制基準の策定は、従来と変わらず原発推進勢力中心・国民不在のま
まに行われた。
そして、その新基準の内容も、現存する原発の早期再稼働を妨げない程度の規制を
施したものにすぎず、なんら安全性を担保するものとなっていないのである。
すなわち、可搬設備の多用など、早期の対応が可能な対策についてはこれを要求し
ているものの、特定安全施設の建設など一定時間のかかる対策については5年の猶予
期間を設け、サイトによっては再稼働を大きく制限する要因となりうる立地審査指針
の見直しについては新基準に含めてもいない。
そもそも、福島第一原発事故の原因解明は、事故の全容解明どころか、全電源喪失
が地震動によるものか津波によるものかという核心部分すら明らかになっていないと
いう状況であり、福島第一原発事故の教訓を生かした基準の策定などできるはずもな
いのである。
3 このような新基準をもって原発再稼働を容認しようという姿勢に現れているとお
り、およそ国は、福島第一原発事故を経た現在においてもなお、原発を巡る種々の利
権を国民の安全に優先させようとの態度を変えていない。
かかる国と歩調を合わせ、国民の安全よりも自社の利益を優先しようとする九州電
力株式会社の今回の川内原発の再稼働申請に対し、私たちは強く抗議して撤回を要求
し、12日に予定している玄海原発の再稼働申請をしないよう求めるものである。
以 上
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